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平日10時〜21時 土日祝10時〜18時
※ 一部のIP電話からは、つながらない場合がございます。その際は、03-6870-3734へおかけ直しください。(通話料はお客様ご負担となります。)
介護見舞金とは?


要介護状態3※1の方は平成17年と比較して約1.5倍。特別養護老人ホームが満床状態で民間の老人ホームなどに入るか在宅介護が必要な状況です。この場合、早期の段階で一時金が必要となります。
お見舞金は支払認定が早く、一時金として活用いただけます。

※1 中等度の介護が必要な状態。立ち上がりや歩行、排泄や入浴、衣服の着脱などに、ほぼ全面的な介助が必要な状態。
お手続きのステップ

